どんな時に離婚できるの?
協議離婚や調停離婚は夫婦間の同意があればよく離婚原因は不要ですが、離婚の訴えを提起して相手方と強引に離婚したいという場合には、民法の定める離婚原因が必要となります。
法律は次のとおり定めています。
民法第770条 裁判上の離婚
1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2. 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の 継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
次回からは各離婚原因についてそれぞれみていきたいと思います。
関連記事