悪意の遺棄にあたらないとして離婚請求を棄却した判例

沖縄の弁護士

2009年10月07日 17:00

妻が婚姻関係の破綻について主たる責任を負い、夫からの扶助を受けないようになったのも自らの原因による場合、夫が妻と同居を拒み、妻を扶助しないといても、民法第770条第1項第2号の悪意の遺棄に当らないとして、妻からの離婚請求を棄却した事例(最高裁昭和39年9月17日)

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