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配偶者が生死不明3年未満の場合は離婚できませんか?
沖縄の弁護士
2009年10月10日 17:00
夫または妻が、無断で家出をして生死不明だけれども、その期間が3年に満たないという場合は、民法第770条第1項第3号の「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」にはあたりません。
しかしながら、同第2号の「配偶者から悪意で遺棄されたとき」または同第5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたるとして、
裁判上の離婚
が認められる可能性があります。
具体的には、
公示送達
により訴訟手続を進めることになります。
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