恋愛基本法入門~恋愛・婚約・不倫・離婚の法律相談
酔った勢いで他の女とやった旦那と離婚できますか?
沖縄の弁護士
2009年09月29日 17:00
Q 酔った勢いで他の女とやった旦那と離婚できますか?本人は、酔っぱらいすぎて記憶がなかったのだから しょうがないなどと言っているのですが、そんな言い訳が通用するのでしょうか?
A もちろん通用しません。
自由な意志に基づかない場合は
不貞行為
にあたらないと話しましたが、自らのせい(自己の過失によって)で泥酔などの無意識状態になった場合は不貞行為にあたります。
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