酔った勢いで他の女とやった旦那と離婚できますか?

沖縄の弁護士

2009年09月29日 17:00

Q 酔った勢いで他の女とやった旦那と離婚できますか?本人は、酔っぱらいすぎて記憶がなかったのだから しょうがないなどと言っているのですが、そんな言い訳が通用するのでしょうか?

A もちろん通用しません。
 自由な意志に基づかない場合は不貞行為にあたらないと話しましたが、自らのせい(自己の過失によって)で泥酔などの無意識状態になった場合は不貞行為にあたります。

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