不貞行為があれば必ず離婚できますか?

沖縄の弁護士

2009年09月30日 17:00

Q  不貞行為があれば必ず離婚出来るのですか?
A 違います。
 不貞行為等の離婚原因が認められる場合であっても、一切の事情を考慮した結果、婚姻を継続したほうがよいであろうと思われるときは、離婚の請求は棄却されます(民法第770条2項)。婚姻を継続したほうがよいかどうかは裁判所の判断になります。
 例えば、次々と妾をつくる等の不貞行為をした夫に対する妻からの離婚の請求について、夫の経済上の能力や反省等を理由に、不貞行為を認めつつも離婚の請求を棄却した裁判例があります(東京地裁昭和30年5月6日。判例時報51号12頁。ジュリスト90号90頁)。

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