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2009年10月09日

3号 3年以上の生死不明は読んで字の如くですか?

民法第770条第1項第3号離婚原因 3年以上の生死不明

離婚原因の民法第770条第1項第3号「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」にあたる場合とは、
生存を最後に確認してから3年以上経過しており現在も生死不明である場合です。
配偶者が、生死不明となり長期間がたつにもかかわらず、新しい人と一緒になることができないというのはつらいので、このような規定が設けられています。
生死不明の理由は問いませんが、終戦当時満洲にいてソビエト連邦や中国に抑留されている未帰還者については同条項の適用につき特別の考慮を払う必要があるとした判例があります(大津地裁昭和25年7月27日。ジュリスト別冊 12号家族法判例百選58頁)。




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