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2009年10月10日

配偶者が生死不明3年未満の場合は離婚できませんか?

 夫または妻が、無断で家出をして生死不明だけれども、その期間が3年に満たないという場合は、民法第770条第1項第3号の「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」にはあたりません。
 しかしながら、同第2号の「配偶者から悪意で遺棄されたとき」または同第5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたるとして、裁判上の離婚が認められる可能性があります。
 具体的には、公示送達により訴訟手続を進めることになります。



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