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2010年07月15日

婚約の口約束は無効ですか?

婚約の口約束は無効ですか?
Q 私には、3年間付き合っている彼氏がいます。結婚する約束もしていたのですが、最近になって、「好きな人ができたから……」と一方的にふられてしまいました(p>□<q*))
 仕方がなく、慰謝料を請求したところ、「口約束だから慰謝料は発生しない」と言われてしまいました(´_`。)

A 口約束であっても、婚約は有効に成立します。判例は、婚約が成立する場合として「結納の取交わしなどの慣習上の儀式を挙げなくても、男女が誠心誠意をもって、将来夫婦となるべき約束を交わしたときは、婚約が成立する」としています。だからあなたの場合も、誠心誠意をもって夫婦になろうとする約束をしたとすれば婚約は成立しており、婚約破棄の慰謝料を請求することができます。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 16:14 │婚約・結婚