2009年09月15日
協議離婚
① 協議離婚
夫婦お互いの話し合いによって離婚することが決まった場合、市町村役場に所定の離婚届を出せば(用紙は役所にあります。)、離婚が成立します。離婚するにあたって何ら理由はいりません。
自分は離婚する意思がないにもかかわらず、相手が勝手に離婚届を出すおそれがあるときは、離婚届の不受理申出書を出しておく必要があります。不受理申出を提出しておけば、協議離婚届出は受理されません。
夫婦お互いの話し合いによって離婚することが決まった場合、市町村役場に所定の離婚届を出せば(用紙は役所にあります。)、離婚が成立します。離婚するにあたって何ら理由はいりません。
自分は離婚する意思がないにもかかわらず、相手が勝手に離婚届を出すおそれがあるときは、離婚届の不受理申出書を出しておく必要があります。不受理申出を提出しておけば、協議離婚届出は受理されません。
Posted by 沖縄の弁護士 at 23:50
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