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2009年09月17日

審判離婚

③ 審判離婚
調停が成立しない場合、家庭裁判所は調停に代わり審判を行うことができます。しかし、審判の告知から2週間以内に異議の申し立てがある場合は、審判は効力を失ってしまいます。そのため、審判離婚は、あまり使われることがありませんが、離婚にはお互い同意しているけれども一方が期日への出頭が困難な場合や、調停は成立しそうにないけれども審判に異議申立てをする可能性が低いと思われるときには使う価値があります。
審判離婚は、協議離婚や調停離婚と異なり、法律上の離婚理由が必要ですが、相手方に離婚する意思がなくても離婚することができます。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 18:00 │審判離婚