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2009年10月01日

2号 悪意の遺棄って何ですか?

民法第770条第1項第2号離婚原因 悪意の遺棄

まず、民法でいう「善意」「悪意」というのは、
一般的な意味の善意、悪意とは全く意味が異なるので注意してください。
民法の考える
「善意」とは、
知らなかったこと
「悪意」とは、
知っていたこと
です。
そして、さらにややこしいのが、条文によって善意(知らなかった)といえるレベル、悪意(知っていた)といえるレベルが異なるのです。
判例は、民法第770条第1項第2号にいう「悪意」とは「たんに遺棄の事実ないし結果の発生を認識しているというよりも一段と強い意味をもち、社会的倫理的避難に値する要素を含むものであって、積極的に婚姻共同生活の継続を廃絶するという遺棄の結果たる害悪の発生を企図し、もしくはこれを容認する意思(その意思は必らずしも明示的であることを要せず、当該配偶者の態度たとえば正当の理由なき同居の拒絶長年にわたる音信不通などの事情から、明らかにその意思ありと推測されるなど黙示的であっても差し支えない。)をいうものと解するを相当とする。」(新潟地裁昭和36年4月24日。判例タイムズ118号104頁。)としています。

そして、「遺棄」とは、正当な理由がなく、民法第752条の定める夫婦としての同居義務協力扶助義務を継続的に履行せずに、夫婦生活というのにふさわしい共同生活の維持を拒否することをいいます。
 
 ちょっと難しかったですね・・。具体例を見ていったほうが早いと思いますので、次回からは悪意の遺棄にあたるかどうかが争点となった裁判例をみていきましょう。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 17:00 │離婚原因2号 悪意の遺棄