2009年10月02日
悪意の遺棄にあたるとして離婚を認めた判例
悪意の遺棄にあたるとし離婚を認めた判例
夫が夫婦の共同生活をやめて家出して、新たに居宅を設け妻に対しそこに同居するよう申入れたとしても、妻としてはその居所指定に応じ難い正当な理由がある場合には、夫の行為は悪意の同居義務の不履行であり悪意の遺棄と認められるとした事例(京都地裁昭和25年8月13日)
夫が夫婦の共同生活をやめて家出して、新たに居宅を設け妻に対しそこに同居するよう申入れたとしても、妻としてはその居所指定に応じ難い正当な理由がある場合には、夫の行為は悪意の同居義務の不履行であり悪意の遺棄と認められるとした事例(京都地裁昭和25年8月13日)
Posted by 沖縄の弁護士 at 02:00
│離婚原因2号 悪意の遺棄